相続税の算定について

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相続税の算定について

2020/09/29

 相続税は亡くなった人(被相続人)のすべての財産(資産、負債)が対象になります。生命保険金、退職金等も相続によって取得したものではないですが、これらも相続財産にみなされ、相続税の対象となります。
 
 基本的な考え方については以下のとおりです。詳しく知りたい場合は税理士か税務署にお問い合わせ下さい。

◆相続税額の計算方法
①(相続税の対象となる財産の総額)から
 (債務及び葬式費用+生前贈与財産の価格(死亡前3年以内に贈与されたもの))を引いた金額→課税対象価格(各相続人毎の合計額)になります。


②課税対象価格-基礎控除額=課税遺産総額(マイナスの場合)
  基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば相続する遺産が不動産(評価額)3,000万円、現金500万円、合計3,500万円とすると、相続人が妻1人、子供2人の場合、
  
基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

となり、本件の場合3,500万円-4,800万円=▲1,300万円とマイナスになり、相続税はかからないことになります。


③課税対象価格-基礎控除額=課税遺産総額(プラスの場合)
  (課税遺産総額×法定相続人の法定相続分の割合×相続税の税率)から控除額を引いた金額
              ↓
    各相続人の法定相続分に対する税額

例えば相続人が子供A1人の場合(法定相続分25%)、相続税の総額を4,000万円とすると、まず相続税の総額は4,000万円×法定相続割合100%×20%(税率)から200万円(控除額)を引いた600万円となります。

次に子供Aの相続税は

600万円×各相続人が実際に取得した時の課税価格(課税価格8,800万円×1/4)/課税価格

=150万円となります。

なお、税率については以下の表を参考にして下さい。

法定相続人の法定相続分による取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

以上、相続税算出の流れをお話しましたが、配偶者の軽減特例、事業用又は居住用宅地等について軽減特例があります。

 

 

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