不動産鑑定士について~パート2~
2020/09/18
公的価格の固定資産評価額・相続税評価額の算定の基礎となる標準地の評価は、不動産鑑定士が担当しているとお話しましたが、不動産鑑定士という国家資格をどのように取得すればいいのか説明します。
1.拠り所は不動産の鑑定評価に関する法律です。
この法律により不動産鑑定士としての専門家の地位が確立されています。
2.不動産鑑定士の試験制度
2006年(平成18年)から試験制度が変更され、短答式試験及び論文式試験の
2段階選抜で試験が行われます。
a.短答式試験
試験科目は不動産に関する行政法規、不動産の鑑定評価に関する理論の2科目。
試験日は毎年5月中旬の日曜日、開催場所は北海道札幌市、宮城県仙台市、東
京都特別区、新潟県新潟市、愛知県名古屋市、大阪府大阪市、広島県広島市、香川
県高知市、沖縄県那覇市の9箇所です。
短答式試験に合格すると、論文式試験が不合格でもその次の2年間(2回)は
短答式試験が免除となり、論文式試験から受けることができます。
b.論文式試験
・民法
・会計学
・経済学
・不動産の鑑定評価に関する理論(論文と演習の2科目がある)
試験日は毎年8月の第1日曜日を含む土・日・月曜日の連続する3日間、開催場所は
東京都、大阪府、福岡県です。
c.論文式試験に合格した後は、実務修習(1年から3年コースがあります)を受け
なければなりません。
(公社)日本不動産鑑定士協会連合会(実務修習機関)において、実務修習を行
い、その後の修了考査で合格すれば不動産鑑定士として登録することができます。
したがって、不動産鑑定士になるためには最短で2年かかるということになるでしょうか。結構厳しい試験ですが、関心のある方は不動産評価のプロを目指して挑戦してはいかがですか。