相続に係る不動産の価格について

お問い合わせはこちら

ブログ

相続に係る不動産の価格について

2020/08/31

相続に係る不動産の価格について

土地の価格には
まず公的評価として
1.地価公示価格、都道府県地価調査価格
2.固定資産税評価額
3.相続税評価額 
の3種類と、
一般市場で流布されている
4.時価(市場価格)
があります。

1の「地価公示価格・都道府県地価調査価格」とは、、、
 地価公示価格‥‥‥‥‥‥国(国土交通省)が地価公示法に基づき毎年1月1日時点の各地域の標準地を選定して当該土地の適正な価格を公示した価格です。
  都道府県地価調査価格‥‥各都道府県が国土利用計画法に基づき、前記公示価格を補完するため毎年7月1日時点の各地域の標準地(基準地)を選定して当該土地の適正な価格を公示した価格です。

2の「固定資産税評価額」とは、、、
  固定資産税を算出するための基礎となる評価額で、不動産取得税等の算出にも利用されます。評価の元になる固定資産税の路線価(又は標準地の価格)は、地価公示価格の70%を目安とした価格となっています。

3の「相続税評価額」とは、、、
 相続税を算出するための基礎となる評価額で、都市部では各路線(道路)に相続税路線価として公示された価格に、奥行逓減等の画地計算を行って求めた評価額をいいます。路線価は地価公示価格の80%を目安とした価格となっています。

これら1~3の土地価格は一般の土地取引の選択指標になる価格として活用され、また次にお話する公的評価の基礎を成している価格で、特に地価公示価格は地価の一元化を担う最も重要な価格としての位置付けとなっています。

4の「時価」とは、、、
 その言葉どおり、一般的にはその時々の市場で取引された土地価格をいいます。
  不動産業者に土地の相場を問い合わせた際、「あの地域は坪15万円~20万円位で取引されるのが多いので、相場的には坪18万円位がいいところではないでしょうか」等と回答があったりしますが、これも時価に近い価格といえます。

次回はそれぞれの価格について詳しくお話したいと思います。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。