相続人について5
2020/08/28
相続人は親の財産(負債を含む)を引き継ぐ権利(法律で定められている)を有しますが、前にもお話したとおり放棄(又は譲与)することもできます。
具体的にお話すると、親の財産を長年親の介護等の世話をした長男夫婦(実質長男)が全て取得することとし、長男以外の相続人は相続を放棄して相続関係(手続き)を終了することができます。
しかしながら、現代では相続人の権利意識が高まっていますので、このような解決方法は希(まれ)かもしれません。
各相続人は親の面倒を見ていなくても財産をもらう権利があるということを前面に出して、それぞれが権利を主張し、話し合いが行われているのが今の現実です。
そうならないためにも親(被相続人)は遺言書を残すのが一番いい方法だと考えます。
遺言書等の親の意向がない場合、親の財産の中で子供Aは不動産を、子供Bも不動産を取得したいと各々が主張しあうと、調整が難しい状況に陥り困り果ててしまいます。
リーダーシップをもつ相続人がいてうまくまとめてくれればいいのですが、それぞれが納得しないとなると弁護士に相談するか、裁判所に調停を申し立てることになります。
こうしたことになってくると、一番価値がありそうな土地建物(不動産)の価格が大きな争点になってきます。
次回は不動産についてお話してみようと思います。