相続人について3
2020/07/16
相続人の範囲については前回お話ししました。
今回は相続財産(負債も含め)をどの位相続できるかをお話しします。
これも法律(民法)で決められています。
1.Xが死亡した場合
①YはXの全財産(負債も含め)の1/2相続することになります。
子供ABCは残りの2分の1を3人で分けることになり、
それぞれ(1/2×1/3=1/6)になります。
②子供3人のうち1人が亡くなっていて、その人に子供(亡くなった夫からみれば孫 にあたる)が2人いた場合、 孫が代襲相続人になり、相続分はそれぞれ(1/6×1/2=1/12)になります。
③Xが亡くなったあと、A(独身)が亡くなった場合
前記①で書いたとおり、Xの財産はYが1/2、子供たちはそれぞれ1/6相続します。その後Aが亡くなると Aの財産はYが相続することになります。
以上は簡単な相続関係ですが、被相続人の死亡時期や養子の有無等で複雑になる場合があります。
2.A(独身)が亡くなった場合
①両親XYが現存している場合
両親XYは第2順位の血族親族であるので相続人となり、それぞれ1/2ずつ相続することになります。
②Xが亡くなっている場合
Yが1/2、残り1/2を兄弟であるBとCが分けることになり、それぞれ(1/2×1/2=1/4)になりま す。