相続人について3

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相続人について3

2020/07/16

相続人の範囲については前回お話ししました。
今回は相続財産(負債も含め)をどの位相続できるかをお話しします。
これも法律(民法)で決められています。

1.Xが死亡した場合
 ①YはXの全財産(負債も含め)の1/2相続することになります。
  子供ABCは残りの2分の1を3人で分けることになり、
  それぞれ(1/2×1/3=1/6)になります。

 ②子供3人のうち1人が亡くなっていて、その人に子供(亡くなった夫からみれば孫  にあたる)が2人いた場合、           孫が代襲相続人になり、相続分はそれぞれ(1/6×1/2=1/12)になります。

 ③Xが亡くなったあと、A(独身)が亡くなった場合  
       前記①で書いたとおり、Xの財産はYが1/2、子供たちはそれぞれ1/6相続します。その後Aが亡くなると             Aの財産はYが相続することになります。

 

以上は簡単な相続関係ですが、被相続人の死亡時期や養子の有無等で複雑になる場合があります。

 

2.A(独身)が亡くなった場合
   ①両親XYが現存している場合
    両親XYは第2順位の血族親族であるので相続人となり、それぞれ1/2ずつ相続することになります。

   ②Xが亡くなっている場合
       Yが1/2、残り1/2を兄弟であるBとCが分けることになり、それぞれ(1/2×1/2=1/4)になりま           す。

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