相続人について2

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相続人について2

2020/07/01

相続人とは前でお話したとおり、遺言書で指定された人は別にして、血のつながっている人(所謂、血族)の中から決まります。
まず、結婚している場合は、配偶者(夫又は妻)は常に相続人です。

次に血族の中での順位ですが、
1.第一順位は被相続人の子、所謂、直系卑属(被相続人からみれば直系の子供や 孫等)、若しくはその代襲相続人(子供が死亡して孫が相続人となる場合の相続人を代襲相続人という)です。
2.第二順位は被相続人の直系尊属(被相続人の親等)です。
3.第三順位は被相続人の兄弟姉妹です。

以上の順位で相続人は特定されますが、親から子へ移転(相続)して行くのが原則です。

例えば両親より先に一人っ子である長男(A)が死亡していた場合の相続人は、妻並び子がいないので、第二順位である被相続人の親(Aの祖父母)となります。

次回はいろいろな相続関係についてお知らせします。

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