遺言について

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遺言について

2020/10/06

今までは相続に関して相続人の立場からお話してきましたが、今回は親(被相続人)の立場から残された子供(相続人)がトラブルにならないよう、遺言についてお話したいと思います。

 

最近、友人Aからこんな相談がありました。

Aの父親が亡くなり、相続人であり長男であるAと長女Bとで遺産相続の配分でもめて困っている、とのことでした。

父親名義の財産は自宅(土地・建物合わせて固定資産評価額が約2千万円)と預貯金500万円が全財産である。母親がすでに亡くなっているため、Bは法律上半分もらえるのだから、全財産の半分欲しいと言っている。しかしAは父親とずっと一緒に同居して面倒を見てきたのは自分だから、半分というのはあんまりだと不満な様子。何かいい解決方法はないものかという相談でした。

 

この時私は遺言書はなかったのかと質問すると、そのようなものはない。しかし父から生前、自宅はAが引き継ぐのが当然だから、Bにもそのように話をしてあると聞いている、とのことでした。

しかしながら口約束のような曖昧なものでBを説得できるはずはありません。こうなると法定相続分という民法に定められた法律上の配分で決めざるを得ません。話し合いがこじれると家庭裁判所に調停を申し立て、調停において遺産分割を進めてゆくことになり、時間と費用がかかるとお話をしました。

 

全財産が2,500万円なので半分となると1,250万円です。Bは当然その額を要求してくると思います。どうすれば解決できるでしょうか。

Aは現金500万円を全額Bに渡し、さらに残りの750万円を代償金(自己資金又は銀行等からの借り入れ)としてBに支払わなければならないかもしれません。(但しAは父親の面倒を見てきた経緯があるので寄与分が発生する可能性があり、代償金の額については減額の話し合いの余地がある)


それにしても遺産相続とは、残された相続人にとってはトラブルの原因になりこれを防ぐためにも遺言書を作成することがとても重要です。

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