相続(死後)の手続きについて~パート2~
2020/10/05
前回は死後の手続きの流れについてお話しました。
今回は注意すべき点をお話したいと思います。
まず一連の相続手続きを行う上で何度も必要となる書類があります。
以下の書類については複数用意しておいた方がよいと思います。
1.故人(被相続人)の死亡診断書のコピー
2.故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本及び除籍謄本
3.故人の住民票の除票
4.全相続人の戸籍謄本又は抄本
5.全相続人の印鑑証明
次に故人の資産・負債の把握についてです。
【資産】
①預金・株式等は銀行・郵便局の通帳、証券会社及び保険会社の証書(証券)があるかどうか確認します。
■見つからない場合■
戸籍謄本や運転免許証等、相続人であることを証明できる書類を金融機関及び証券会社の窓口に持参し、預金及び株式があるかどうか確認の依頼をする。
ゆうちょ銀行の場合は「現存調査」、銀行の場合は「全店照会」という方法で、故人の口座を探してもらうことができます。とにかく各担当機関窓口に行って事情を説明した上で対応してもらうようにして下さい。
②不動産については登記済権利証、登記識別情報(平成18年以降は登記済権利証が廃止されている)、固定資産税納税通知書を探して確認します。
③資産の内訳が判明したら動産・不動産に分けて仕分け、全資産を洗い出します。
【負債】
金融機関からの借金、第三者からの借金、第三者のための保証人(特に連帯保証人)
金融機関からの借金については、銀行なら全国銀行個人信用情報センター、クレジット会社ならCIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機構)、消費者金融ならJICC(日本信用情報機構)という窓口があり、相続人が請求手続きをすれば故人(被相続人)の負債情報を入手することができます。
個人等の第三者からの借金については、借用書等の書類が確認できなければどうしようもありません。
一番厄介なのは、故人が連帯保証人になっている場合です。第三者(他人)のために借金の連帯保証している場合です。これは判明できればいいのですが、判明できないと大変なことになります。生前、そのようなことはないか故人に聞いておくことが重要だと思います。数千万円の第三者の借金を肩代わりするはめになりかねません。
負債が資産より多いと思われたら、相続放棄することができます。
相続放棄の行使は、相続を知ってから3ヶ月以内と定められていますので、故人の事情をよく理解したうえで判断しましょう。これらの手続きについては、弁護士・司法書士に相談してみて下さい。